YOSHINO GOLF
利用規約
(適用範囲)
第1条 本規約は「シミュレーションゴルフ YOSHINO GOLF」として運営するシミュレーションゴルフ練習場(以下「当施設」という)及びこれに派生する運営業務について適用されるものとする。
2 なお、本規約に定めのない事項については、その他当社が決める規則、法令又は一般の慣習によ るものとする。
(会員制度)
第2条 当施設は会員制とする。
2 当施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web上の手続き完了をもって当施設への入会が認められ、施設を利用することができる。
3 会員は、本規約、諸規則、その他当施設が定める規則を全て遵守するものとする。 (入会資格) 第3条 次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできないものとする。
(1)本規約を遵守出来ない者
(2)入会申込の際に、虚偽の記載があったとき。
(3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により 無効扱いとされているとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。(未成年者の場合は保護者)
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)医師等により運動を制限、禁止されている者。
(6)過去に除名や会員資格停止となっている者。
(7)既に会員になっている者。
(8)入会申込者が実在しないとき。
(9)その他当社が会員としてふさわしくないと判断したとき。(月会費、都度購入チケット料金、体験トライアル、入会金、事務手数料)
第4条
会員は、会費等を、クレジットカードで支払うものとする。
2 会費の支払いは前払い方式とする。
3 月額プラン契約の際には、初期費用(入会金、事務手数料等)、初月会費(日割り計算)、2ヶ月目の月会費を支払うものとする。
4 一般会員の契約の際には、初期費用(入会金、事務手数料等)を支払うものとする。
5 購入したチケット料金等は、その都度の決済とする。
6 プラン変更手続きは、変更を希望する前月の10日までに行うものとする。その場合、当該月の20日をもってプラン変更とする。
7 各月の10日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌月の20日をもってプラン変更扱いする。
8 月会員は、実際の当施設利用の有無に関わらず、当施設が定める会費を全て支払うものとする。支払った会費は、如何なる場合においても返還しないものとする。
9 都度購入するチケットを使って予約をした場合、当施設が定めるキャンセル可能時間内にキャンセル がない時は、実際の当施設利用の有無にかかわらず、支払ったチケット料金は返還しないものとする。但し、当施設の過失により賠償が生ずる場合は、チケットを返還するものとし、現金での返還はしない ものとする。(諸規定の遵守)
第5条 会員は本規約及びその他当社が決める規則を全て遵守するものとする。
2 当施設の施設及び機器、備品の使用にあたっては、記載されたルール・マニュアル、習慣上のルールに従うものとします。 (禁止行為)
第6条 会員は、当施設の利用中、次の行為をしてはならないものとする。
(1)ゴルフ練習、ラウンドプレー以外の目的で当施設を使用すること。
(2)当施設設備以外のボールを使用すること。
(3)当施設内において、物販等の営業行為、勧誘行為、署名活動等をすること。
(4)会員の資格を第三者に譲渡すること。
(5)当施設の設備や什器、備品、シミュレーション機器の原状を変更、改造、改変、汚損、持ち出しをすること。
(6)当施設内で喫煙すること。
(7)当施設内に危険物を持ち込むこと。
(8)当施設内にペットを持ち込むこと。
(9)自身の予約時間5分前以外の時間に当施設に入場すること。
(10)その他、当施設の管理運営の秩序を乱す行為をすること。(入場禁止及び退場)
第7条 当施設の利用中、又は入場にあたり、次の行為をした会員は、入場禁止及び退場させるものとする。
(1)前条各号に該当すると当社が判断した者。
(2)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と当社が判断した者。
(3)医師等により運動を制限、禁止されている者。
(4)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れがある疾患を有している者。
(5)その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者。
(6)その他、理由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
(退会)
第8条 会員が退会する場合には、当社の予約システムより、退会手続きを申請とする。
2 この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとする。また、次条により会員資格が停止又は除名となった場合も同様とする。
3 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払うものとする。
4 事前に当社の定める手続きをすることで、本サービスから退会することができます。退会は、当月19日までに所定の退会手続きが完了した場合に、当月末日をもってその効力が生じるものとします。
5 会員がその資格を喪失したときには、会員ID、パスワード及び入退館システムの機能を直ちに停止とする。
6 会員がその資格を喪失したときには、理由の如何にかかわらず月会費その他諸費用等の既納分の返還はしないものとする。(会員資格の停止又は除名)
第9条 当社は、会員が次の各項に該当するときは、当施設会員から除名することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の取消しを行うことができるものとする。
(1)本約款に違反したとき。
(2)第6条に違反したとき。
(3)第7条に該当すると当社が判断したとき。
(4)会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
(5)当社に対する申込内容に虚偽の事項があったとき。
(6)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
(7)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(8)以上の各号に準じ、当社が当施設の利用を不適当と認める事由が生じたとき。
(9)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は 当社からの通知の受取を拒否したとき。
(10)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
3 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員ID、パスワード及び入退館システムの機能は 直ちに停止され、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担す る債務の一切を一括して弁済するものとする。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とする。
4 会員は、第1項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、停止又は取消しがなされた日 及び停止が解除された日が属する月の月額基本料金について、1か月分全額を支払うものとします。また、会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取消すことができます。
5 前項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員は、当施設を利用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
6 第一項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員に対しては、当社は会員資格 停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還するこ とはいたしません。(諸手続き)
第11条 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければ なりません。当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新のメールアドレス宛に 行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。 (本サービス利用料)
第12条 本サービス利用料とは、本規約、その他当社が決める規則、及び「料金表」より別に定める入会金、 事務手数料、月会費、都度利用会費を言います。 (入会金)
第13条 入会金は当社が別に定める金額とします。 会員は当社が別に定める方式により入会金をお支払いいただきます。一旦支払われた入会金は理由の 如何にかかわらず返金いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査の上、お断りした場合は、 返金いたします。 (事務手数料)
第14条 事務手数料は会社が別に定める金額とします。会員は当社が別に定める方式により加入事務手数料をお支払いいただきます。 一旦支払われた事務手数料は理由の如何にかかわらず返金いたしません。(月会費)
第15条 月会費は当社が別に定める金額とします。 会員は当社が別に定める方式により月会費をお支払いいただきます。 尚、当施設は会員(会費)制のため、 当施設のご利用がない月も会費のお支払いは必要となります。なお、会員が予約したにもかかわらず、その 取消をせず、利用しなかった場合は、予約した時間枠分の利用料金を請求します。
(都度利用会費)
第16条 都度利用会費は当社が別に定める金額とします。 会員は当社が別に定める方式により都度利用会費をお支払いいただきます。 (本サービス利用料改定に伴う処置) 第17条 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、会員に告知するものとします。 会員が予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、予約承認時点で適用されていた料金表 に従うものとします。 (決済)
第18条 会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、 予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより、事前に支払うものとします。
2 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。 なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
3 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。(個室利用契約の解除)
第20条 会員は、予約した個室及び個室内の設備・備品が、会員が借り受ける前の瑕疵により利用不能と なった場合には、個室利用契約を解除することができるものとし、購入チケットを返還するものと する。但し、現金での返還はしないものとする。 (不可抗力事由による個室利用の中途終了)
第21条 個室利用中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故又は故障、その他の会員 の責に帰さない事由により、個室及び個室内の設備・備品が利用不能となった場合には、個室の 利用が不能となった時点で個室利用契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、個室の利用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとし、購入チケット を返還するものとする。但し、現金での返還はしないものとする。
2 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。 (会員の責に帰すべき事由による個室利用の中途終了)
第22条 個室利用中において、会員に帰責性のある事故、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、 個室及び個室内の設備・備品の利用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡 しなければならず、当社に連絡がなされた時点で個室利用契約は終了するものとします。
2 前項により個室利用契約が終了した場合、当社は、個室及び個室内の設備・備品の利用が不能となった 時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。
(会員の管理責任)
第23条 会員は、善良なる管理者の注意義務をもって個室及び個室内の設備・備品を利用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、利用開始時間に始まり、利用終了時間に終わるものとします。
3 会員は、第1項の注意義務を怠り、個室及び個室内の設備・備品を破損、汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。 (賠償責任) 第24条 会員の責に帰すべき事由により個室及び個室内の設備・備品の使用が不能となったときは、個室及び個室内の設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。
2 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により個室及び個室内の設備・備品を利用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3 前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
4 個室利用契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該個室利用契約に おける利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の 事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。 (事故処理) 第25条 会員は、個室利用中にゴルフ練習に係る事故、怪我が発生したときは、直ちにその状況を当社に連絡すること。
2 当該事故、怪我に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを 遅滞なく提出すること。
3 シミュレーション機器の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
4 会員は、前各項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとし、当社も、その解決に協力するものとします (故障時の措置等)
第26条 会員は、個室利用中にシミュレーション機器の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社がシミュレーション機器の使用継続が不可能であると判断して、シミュレーション機器の使用及び個室利用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって個室利用契約が終了し、購入チケットを返還するものとする。但し、現金で の返還はしないものとする。会員は、シミュレーション機器の異常又は故障が会員の責に帰すべき事 由によるときは、シミュレーション機器の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。当社はシミュレーション機器の使用前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第27条 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、個室 及び個室内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責 任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による個室の明け渡し遅延、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業におけ る通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当 社が個室及び個室内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。 (退室時の個室内設備・備品等の確認) 第28条 会員は、個室の退出時、個室内の設備・備品等を定められた場所に、個室利用開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、個室内の設備・備品等の汚損、損傷、備品の紛失等が 会員の責に帰すべき事由によるときは、個室内の設備・備品等を個室利用開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。
2 また、会員の責に帰すべき事由により個室及び個室内の設備・備品の提供ができなくなった場合、個室及び個室内の設備・備品を他の会員に提供するために要する費用は、会員が負担するものとします。
3 会員は、前各項に定める場合の他、個室の明け渡しにあたって、個室内の設備・備品等に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。 (残置物の取扱い)
第29条 会員は、個室の明け渡しにあたって、個室内に会員又は同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
2 本サービスの性質上、当社は、原則として明け渡たされた個室が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないもの とします。
3 会員が明け渡し済みの個室に遺留した残置物の確認と回収を当社に依頼したときは、当社は、残置物 の性質、当該個室の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収を行うことが可能 であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じます。
4 当社は、会員からの依頼によらず個室から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によら ずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物、又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難 な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ 廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない 場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該 所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間 に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害 について、何らの賠償責任も負わないものとします。
(駐車場の利用)
第30条 当施設の駐車場は、専用駐車場、それ以外の場所への駐車はできません。 また、駐車場内で起きた事故については、当社は一切責任を負わないものとします。
(本約款等の変更)
第31条 当社は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することが あります。
2 本約款及び細則の変更は、当社ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものと します。
3 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。 (管轄裁判所)
第32条 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判 所をもって管轄裁判所とします。
YOSHINO GOLF
愛知県名古屋市昭和区広路町字雲雀ケ岡10 吉野寿司2階
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